最高裁判所第二小法廷 昭和30(ク)40 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、不
当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するに帰し、実質上同条所定の場
合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告
人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -